不動産あれこれ

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続「特別家賃支援給付金制度」 地代も支援の対象に

先日お伝えした「特別家賃支援給付金」について、続報です。
「地代」も支援の対象に加わります。

「特別支援給付金」について、先日お伝えした内容はこちら。

yhiro.hatenadiary.jp

 

借地をしている事業者も対象に加える

「特別家賃支援給付金」は、文言どおり「家賃」の支援です。
そのため、借地上に自ら店舗を持つ事業者への「地代」の支援はないのかとの疑問がありました。
例えば、借地上にて運送業やゴルフ練習場等を営む事業者はたくさんいらっしゃいます。

政府もそれは分かっていたようで、借地上に店舗を自ら建てている事業者が支払う「地代」も支援の対象とすることにしたわけです。

ただ、疑問が。
借地上に店舗を自ら建てていない場合、例えば土地を駐車場として賃借している場合はどうなんでしょう。
運送業者が2つ借地をしていて、片方は事務所の敷地として、もう片方は駐車場として使用している場合、事務所の敷地についてしか支援を受けられないようでは、事業の継続はままなりません。

借地については減収を理由に賃料を減額できる旨の規定がありますが(民法609条)、駐車場には適用されません。これは、耕作又は牧畜を目的地する借地を対象にした規定だからです。

駐車場と不可分一体で営業する事業者を支援するには、駐車場の「地代」についても支援の対象にすることが必要です。

 

まとめ

以上のとおり、「特別家賃支援給付金」制度による救済対象には、借地上に店舗を自ら建てている事業者も加わりました。

ただ、駐車場の「地代」が対象から漏れている点もそうですが、そもそも支援給付金額自体が毎月の賃料に全く及ばず焼け石に水といった声もあるようです。

確かに、私の知るテナントさんは、毎月400万円程度の賃料をお支払いです。上限の月50万円に、上限200万円の「持続化給付金」を加えても、賃料の支払いで一息つけるなんてことはありません。
「無利息・無担保融資も活用して!」という声もありますが、借金ですから慎重になって当然です。

これはこれで進めるにしても、テナントが安心できる支援の追加が求められます。テナントへの支援が、オーナーへの支援に直結するならなおさらです。