不動産あれこれ

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続々々「特別家賃支援給付金」個人事業主も上限引き上げ

昨日、「特別家賃支援給付金」の上限額が600万円に引き上げられた旨お伝えしました。ただ、これは中堅・中小企業を対象したものでした。

yhiro.hatenadiary.jp

個人事業主が漏れてますが・・」と気になっていたところ、impress BUSINESSMEDIAによると、この上限額の引き上げは、個人事業主も対象にしているとのこと。ただ、金額には差があります。

netshop.impress.co.jp

 個人事業主の上限は300万円

個人事業主を対象にした上限は300万円です。
その内訳は、昨日お伝えと同じく2段階の積算です。

1段目は従前の発表どおりです。上限額は25万円×半年=150万円。
今回2段目を加えて、上限額を300万円まで引き上げます。

1段目(賃料月額37.5万円までの部分)
  給付率 2/3 
  ただし、給付上限 25万円/月(※)
 ※37.5万円×2/3=25万円

2段目(賃料月額37.5万円を超えて112.5万円までの部分)
  給付率 1/3
  ただし、給付上限 25万円/月(※)
 ※(112.5万円-37.5万円)×1/3=25万円

1段目の25万円+2段目の25万円=50万円が月の上限額となります。
この50万円×半年分=上限300万円です。

昨日お伝えの中小法人への考え方をそのままあてはめています。

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上限300万円の給付条件

2段目の給付条件ですが、中小法人と同じく、複数店舗にて運営する場合など、家賃の総支払い金額が高いテナント事業者が対象とのこと。

まとめると以下のとおりです。

個人事業主
〇複数店舗を経営
〇賃料総額が月37.5万円を超える

ただ、この「複数店舗を経営」は、家賃の総支払い金額が高額になる一例に過ぎないかも知れません。その場合、「複数店舗を経営」は、2段目の絶対的な支給条件ではないということになります。

複数店舗なら家賃の合計が50万円でも2段目が使えるのに、単独店舗なら家賃が100万円でも2段目が使えない、つまり月37.5万円×2/3=月25万円が精一杯という事態は不合理です。

まとめ

個人事業主が漏れているのではとの懸念はとりあえず払拭されました。
あとは、給付条件の確定とともに、少しでも早い支給が待たれます。