不動産あれこれ

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続々「特別家賃支援給付金」 上限600万円に

「店舗の家賃負担を軽減するため、最大600万円の給付金を新たに創設します。」

5月25日、安倍首相が発表しました。

テナントの賃料負担を軽減するための「特別家賃支援給付金」。
これまでの上限は月50万円×半年=300万円でした。

上限600万円の内訳、給付条件に関心が集まります。

 これまで明らかになっていた項目

これまで、明らかになっていた項目は以下のとおり。

〇融資と組み合わせた支援
〇金額は以下のとおりで、半年分を給付
 中堅・中小企業  
  給付率 2/3 
  ただし、給付上限 50万円/月
 個人事業主    
  給付率 2/3 
  ただし、給付上限 25万円/月
〇持続化給付金と併用できる
〇無利子・無担保融資の元本返済にも活用できる
〇給付条件は「売上げが大幅に落ち込んでいる」こと等
〇テナントの業種に制限はない模様
〇給付額には一定の制限
〇申請受付は6月後半開始が見込まれる
〇借地上に店舗を自ら建てている事業者が支払う「地代」も支援の対象

今回の上限600万円は、2つめの〇への追加事項です。

yhiro.hatenadiary.jp

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上限600万円の内訳

内訳は、TBSの報道によると、2段階の積算になるようです。
なお、同報道によると、この上限600万円の対象は、「中小企業」とされています。

1段目(賃料月額75万円までの部分)
  給付率 2/3 
  ただし、給付上限 50万円/月(※)
 ※75万円×2/3=50万円

2段目(賃料月額75万円を超えて225万円までの部分)
  給付率 1/3
  ただし、給付上限 50万円/月(※)
 ※(225万円-75万円)×1/3=50万円

1段目の上限50万円+2段目の上限50万円=100万円が月の上限額です。
この半年分で最大600万円となります。 

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「2段目」の給付条件

これまでの条件に以下が追加されるようです。

〇中堅・中小企業
〇複数店舗を経営する事業者

個人事業主については触れられていません。

まとめ

総合すると、2段目の給付を受けるには、以下が必要ということです。

〇中堅・中小企業
〇複数店舗経営
〇賃料総額が月75万円を超える

金額が充分でないことはこれまでどおりですが、懸念は、複数店舗経営が条件とされ対象が限定されること、また個人事業主が漏れていること。

特に個人事業主抜きに、経済の再生など望めません。
個人事業主にも、より手厚い支援を!