「正直不動産」(第72直)レビュー 地味だけど、大切、複雑、地役権②
自殺ではない居室内での孤立死とオーナーの法的地位①
昨今のコロナで定期的な見守りを中止していたところ、復興住宅の自室で60代男性が死亡している状態で発見されました。
復興住宅で60歳代男性が孤独死・・・コロナで見守り訪問中止、棟の管理人決められず
引用元:読売新聞電子版 2020年5月17日
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200516-OYT1T50272/
令和元年度版高齢社会白書によると、一人暮らしの60歳以上の方の5割超が孤立死を身近な問題と感じていて、実際、東京23区内における一人暮らしで65歳以上の方の自宅での死亡者数は増加傾向にあります。
引用元 内閣府 令和元年度版高齢社会白書
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2019/html/zenbun/s1_2_4.html
後述しますが、孤立死は発見が遅れると、亡骸の腐乱等が進み、居室が大きなダメージを被ることがあります。オーナーとしては、その修繕費用を請求できなければ、大きな痛手です。
また、隣室の借家人が嫌悪感を払拭できず退去してしまうこともあります。その減収分の賠償も求めたいところでしょう。
この点を法的に整理すると、
「善管注意義務違反を理由とする損害賠償請求は無理。」
「原状回復義務の観点からは一定範囲の請求ができる。」
「けど、改正民法でこの請求も厳しくなるかも。」です。
私見ですよ。
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続「特別家賃支援給付金制度」 地代も支援の対象に
先日お伝えした「特別家賃支援給付金」について、続報です。
「地代」も支援の対象に加わります。
「特別支援給付金」について、先日お伝えした内容はこちら。
- 借地をしている事業者も対象に加える
- まとめ
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「特別家賃支援給付金」制度に注目
令和2年5月8日、昨今のコロナの影響で賃料の支払いが困難になった事業者への支援として、与党賃料支援PTより、「テナントの事業継続のための家賃補助スキームについて」が示されました。
「テナントの事業継続のための家賃補助スキームについて」
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200139_1.pdf
そのなかでも、「特別家賃支援給付金」制度の創設が目を引きます。
テナント側はもちろん、オーナー側にも朗報!といえそうですが、誰が、どんな条件で、どれくらいの金額の補助を受けられるのか、現在分かる範囲で具体的にみてみましょう。
引用元:太田房江参議院議員の5月11日付ツイッター
https://twitter.com/fusaeoota?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
- 「特別家賃支援給付金」って何だ?
- 融資と組み合わせた支援
- 持続化給付金との併用も可能
- 融資の元本返済にも活用できる
- 給付の条件は?
- 中堅・中小企業者・小規模事業者・個人事業主
- 「売上げが大幅に落ち込んでいる」こと
- 給付額は?
- 時期は?
- まとめ